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勤務実態に関する情報(基本情報)

更新日: 2019年3月27日

平均継続勤務年数(男女別)

<若者雇用促進総合サイト>
正社員について、労働者ごとのその企業への雇い入れからユースエール認定企業となった時点までに勤続した年数を合計した値を労働者数で除した期間(男女別)を示します。

<女性の活躍推進企業データベース>
期間の定めのない労働契約を締結している労働者の勤続年数の合計を、当該対象者数で除した期間(男女別)を示します。

男女別採用10年前後の継続雇用割合

企業における採用10年前後の労働者の継続雇用割合を示します。以下の計算式で求めます。

女性の採用10年前後の継続雇用割合=「9~11事業年度前に採用した女性労働者(新規学卒者等として採用された者に限る。)であって、引き続き雇用されている者の数」÷「9~11事業年度前に採用した女性労働者の数」×100
男性の採用10年前後の継続雇用割合=「9~11事業年度前に採用した男性労働者であって、引き続き雇用されている者の数」÷「9~11事業年度前に採用した男性労働者の数」×100

従業員の平均年齢

正社員を対象にした平均年齢を示します。

36協定の上限(特別条項を含む)

労働基準法36条に基づく労使協定で、「36協定(さぶろくきょうてい)」と呼ばれています。会社が法定労働時間(1日8時間、週40時間)を超えた時間外労働もしくは休日労働を労働者に命じる場合に、必要となります。過半数労働組合又は労働者の過半数を代表する者と書面による協定を結び、労働基準監督署への届出が義務づけられています。協定の締結や届出をしないで時間外労働や休日労働をさせた場合、労働基準法違反(6カ月以下の懲役または30万円以下の罰金)となります。
また、36協定で定める時間外労働の延長時間については、1ヶ月45時間、1年間360時間といった限度時間を超えないものとしなければなりません。ただし、限度時間を超えて労働時間を延長しなければならない特別の事情が生じた時に限り、36協定に特別条項を定めることにより、限度時間を超える一定の時間まで労働時間を延長することが可能です。
この項目では企業における36協定の有無や、協定がある場合の時間外労働時間の上限、時間外・休日労働の生じる具体的な業務内容などを示します。

 ■法改正後(2019年4月~)
労働基準法が改正され、時間外労働の上限規制が導入されます。(大企業:2019年4月~、中小企業:2020年4月~)
この改正によって、法律上、時間外労働の上限は原則として月45時間・年360時間となり、臨時的な特別の事情がなければこれを超えることができなくなります。
臨時的な特別の事情があって労使が合意する場合(特別条項)でも、以下を守らなければなりません。
 ・時間外労働が年720時間以内
 ・時間外労働と休日労働の合計が月100時間未満
 ・時間外労働と休日労働の合計について、「2か月平均」「3か月平均」「4か月平均」「5か月平均」「6か月平均」が全て1月当たり80時間以内
 ・時間外労働が月45時間を超えることができるのは、年6か月が限度

上記に違反した場合には、罰則(6か月以下の懲役または30万円以下の罰金)が科されるおそれがあります。
法改正の詳細についてはこちらをご参照ください。

月平均所定外労働時間

前事業年度の正社員の1人当たりの平均所定外労働時間(月平均)を示します。
管理的地位にある者(いわゆる課長級以上)は算定対象から除きます。

雇用管理区分ごとの一月当たりの労働者の平均残業時間

対象となる労働者全体の法定時間外労働と、法定休日労働時間の合計の月平均を雇用管理区分ごとに示します。
雇用管理区分とは、職種、資格、雇用形態、就業形態等の労働者の区分であり、当該区分に属している労働者は他の区分に属している労働者と異なる雇用管理を行うことを予定して設定しているもののことです。

一月当たりの労働者の平均残業時間=「1年間の対象労働者の法定時間外労働及び法定休日労働の総時間数の合計」÷12ヶ月÷「対象労働者数(※)」
 上記により難い場合は、
 「[(1年間の対象労働者の総労働時間数の合計)-(1年間の法定労働時間=(40×1年間の日数÷7)×対象労働者数)」÷12ヶ月÷「対象労働者数(※)]」
 (※)対象労働者からは以下の1~4を除く。
1事業場外みなし労働時間制の適用を受ける労働者(労働基準法第38条の2)
2管理監督者等(労働基準法第41条)
3短時間労働者(パートタイム労働法第2条)
4専門業務型裁量労働制の適用を受ける労働者(労働基準法第38条の3)、企画業務型裁量労働制の適用を受ける労働者(労働基準法第38条の4)

一月当たりの労働者の平均残業時間

対象となる労働者全体の法定時間外労働と、法定休日労働時間の合計の月平均を示します。

一月当たりの労働者の平均残業時間=「1年間の対象労働者の法定時間外労働及び法定休日労働の総時間数の合計」÷12ヶ月÷「対象労働者数(※)」
 上記により難い場合は、
 「(1年間の対象労働者の総労働時間数の合計)-(1年間の法定労働時間=40×1年間の日数÷7×対象労働者数)」÷12ヶ月÷「対象労働者数(※)」

 (※)対象労働者からは以下の1~4を除く。
1事業場外みなし労働時間制の適用を受ける労働者(労働基準法第38条の2)
2管理監督者等(労働基準法第41条)
3短時間労働者(パートタイム労働法第2条)
4専門業務型裁量労働制の適用を受ける労働者(労働基準法第38条の3)、企画業務型裁量労働制の適用を受ける労働者(労働基準法第38条の4)

正社員の有給休暇取得日数

前事業年度の正社員の1人当たりの有給取得日数(1年間合計)を示します。

対象の労働者全体の有給休暇取得率

対象となる労働者全体の有給休暇取得率を示します。

年次有給休暇の取得率=「労働者が取得した有給休暇(労働基準法第39条)の日数」÷「労働者に与えられた有給休暇の日数」×100
「労働者が取得した有給休暇の日数」については、繰越日数か否かは問いません。また、「労働者に与えられた有給休暇の日数」からは繰越日数は除きます。