メニューにジャンプ コンテンツにジャンプ

トップ > くるみん認定・プラチナくるみん認定・トライくるみん認定とは

くるみん認定・トライくるみん認定・プラチナくるみん認定とは

更新日:2024年10月3日

くるみん認定・トライくるみん認定・プラチナくるみん認定とは、「子育てサポート企業」として、厚生労働大臣から認定を受けた証です。

認定を受けると、くるみんマーク・トライくるみんマーク・プラチナくるみんマークを、商品、広告、求人広告などに付け、子育てサポート企業であることをPRできます。その結果、企業イメージの向上、労働者のモラルアップやそれに伴う生産性の向上、優秀な労働者の採用・定着が期待できます。

くるみん認定・トライくるみん認定

次世代育成支援対策推進法に基づき、一般事業主行動計画を策定した企業のうち、計画に定めた目標を達成し、一定の基準を満たした企業は、申請を行うことによって「子育てサポート企業」として、厚生労働大臣の認定である「くるみん認定」「トライくるみん認定」を受けることができます。
この認定を受けた企業の証が、「くるみんマーク」、「トライくるみんマーク」です。

 

プラチナくるみん認定

くるみん認定・トライくるみん認定企業のうち、より高い水準の取組を行った企業が一定の要件を満たした場合、優良な「子育てサポート」企業として厚生労働大臣より特例認定の「プラチナくるみん認定」を受けることができます。

くるみん認定マークの画像 トライくるみん認定マークの画像 プラチナくるみん認定マークの画像

 

くるみん認定・トライくるみん認定・プラチナくるみん認定の流れ

くるみん認定フロー

行動計画の策定から実施、くるみん認定・トライくるみん認定、プラチナくるみん認定の流れは、以下のとおりです。
① 自社の現状や労働者のニーズの把握
② ①を踏まえて行動計画を策定
③ 行動計画を公表し、労働者に周知
④ 行動計画を策定した旨を都道府県労働局雇用環境・均等部(室)へ届出
⑤ 行動計画の実施
⑥ 行動計画期間終了後、くるみん認定又はトライくるみん認定の申請
⑦ 「子育てサポート企業」として、くるみん又はトライくるみん認定、マークの付与
⑧ くるみん認定・トライくるみん認定後の行動計画の期間終了後、プラチナくるみん認定申請
⑨ 優良な「子育てサポート企業」として、プラチナくるみん認定、マークの付与
⑩ プラチナくるみん認定企業は、毎年少なくとも1回、次世代育成支援対策の実施状況を公表

くるみん認定・トライくるみん認定・プラチナくるみん認定申請書様式のダウンロードは厚生労働省HPの一般事業主行動計画の策定・届出等について(https://www.mhlw.go.jp/general/seido/koyou/jisedai/index.html) をご確認ください。

 

プラス認定とは

くるみん等の認定を受けた企業のうち、「不妊治療と仕事との両立」に取り組む企業が一定の認定基準を満たした場合には、それぞれの認定にプラスして認定(プラス認定)という意味の「くるみんプラス認定」、「トライくるみんプラス認定」、「プラチナくるみんプラス認定」を受けることができます。

認定を受けるためには、くるみん等の認定基準を満たした上で、4項目のプラス認定基準を全て満たす必要があります。
認定を受けると、くるみん認定、トライくるみん認定、プラチナくるみん認定にプラスマークを追加して、商品、広告、求人広告などに付けることができ、子育てサポート企業であることにプラスして、不妊治療と仕事との両立をサポートする企業であることもPRできます。

プラス認定マークの画像

 

認定基準

トライくるみん認定の主な認定基準

  • 女性の育児休業等取得率 ・・・ 75%以上
  • 男性の育児休業等取得率 ・・・ 7%以上
  • 労働時間数
    計画期間の終了日の属する事業年度において以下のいずれも満たしていること
フルタイム労働者等の月平均法定時間外・法定休日労働 45時間未満
各労働者の月平均法定時間外労働 60時間未満

トライくるみん認定基準の全10項目

トライくるみん認定を受けるためには、以下10項目の認定基準を全て満たす必要があります。(認定基準1~4、7~10はくるみんと同一。認定基準5と6は労働者数300人以下の一般事業主の特例あり。)

  1. 雇用環境の整備について、行動計画策定指針に照らし適切な行動計画を策定したこと。
  2. 行動計画の計画期間が、2年以上5年以下であること。
  3. 策定した行動計画を実施し、計画に定めた目標を達成したこと。
  4. 策定・変更した行動計画について、公表および労働者への周知を適切に行っていること。
  5. 次の(1)または(2)のいずれかを満たしていること。
    (1) 計画期間における、男性労働者の育児休業等取得率が7%以上であること。
    (2) 計画期間における、男性労働者の育児休業等取得率および企業独自の育児を目的とした休暇制度利用率が、合わせて15%以上であり、かつ、育児休業等を取得した者が1人以上いること。
  6. 計画期間における、女性労働者の育児休業等取得率が、75%以上であること。
  7. 3歳から小学校就学前の子どもを育てる労働者について、「育児休業に関する制度、所定外労働の制限に関する制度、所定労働時間の短縮措置または始業時刻変更等の措置に準ずる制度」を講じていること。
    ※「企業独自の育児を目的とした休暇制度」は措置の対象には含まれませんので、ご注意ください。
  8. 計画期間の終了日の属する事業年度において次の(1)と(2)のいずれも満たしていること。 なお、認定申請時にすでに退職している労働者は(1)・(2)のいずれも、分母にも分子にも含みません。
    (1) フルタイムの労働者等の法定時間外・法定休日労働時間の平均が各月45時間未満であること。
    (2) 月平均の法定時間外労働60時間以上の労働者がいないこと。
  9. 次の①~③のいずれかの措置について、成果に関する具体的な目標を定めて実施していること。
    ①所定外労働の削減のための措置
    ②年次有給休暇の取得の促進のための措置
    ③短時間正社員制度、在宅勤務、テレワークその他働き方の見直しに資する多様な労働条件の整備のための措置
  10. 法および法に基づく命令その他関係法令に違反する重大な事実がないこと。

参考:次世代育成支援対策推進法に基づく一般事業主行動計画を策定し、くるみん認定・トライくるみん認定・プラチナくるみん認定を目指しましょう!!!(令和6年1月)

くるみん認定の主な認定基準

  • 女性の育児休業等取得率 ・・・ 75%以上
  • 男性の育児休業等取得率 ・・・ 10%以上
  • 男女の育児休業等取得率を厚生労働省のウェブサイト(「両立支援のひろば」)で公表していること
  • 労働時間数
    計画期間の終了日の属する事業年度において以下のいずれも満たしていること
フルタイム労働者等の月平均法定時間外・法定休日労働 45時間未満
各労働者の月平均法定時間外労働 60時間未満

くるみん認定基準の全10項目

くるみん認定を受けるためには、以下10項目の認定基準を全て満たす必要があります。
(認定基準5と6は労働者数300人以下の一般事業主の特例あり。)

  1. 雇用環境の整備について、行動計画策定指針に照らし適切な行動計画を策定したこと。
  2. 行動計画の計画期間が、2年以上5年以下であること。
  3. 策定した行動計画を実施し、計画に定めた目標を達成したこと。
  4. 策定・変更した行動計画について、公表および労働者への周知を適切に行っていること。
  5. 次の(1)または(2)のいずれかを満たしていること。
    (1) 計画期間における、男性労働者の育児休業等取得率が10%以上であり、当該割合を厚生労働省のウェブサイト「両立支援のひろば」で公表していること。
    (2) 計画期間における、男性労働者の育児休業等取得率および企業独自の育児を目的とした 休暇制度利用率が、合わせて20%以上であり、当該割合を厚生労働省のウェブサイト 「両立支援のひろば」で公表していること、かつ、育児休業等を取得した者が1人以上いること。
  6. 計画期間における、女性労働者の育児休業等取得率が、75%以上であり、当該割合を 厚生労働省のウェブサイト「両立支援のひろば」で公表していること。
  7. 3歳から小学校就学前の子どもを育てる労働者について、「育児休業に関する制度、所定外労働の制限に関する制度、所定労働時間の短縮措置または始業時刻変更等の措置に準ずる制度」を講じていること。
    ※「企業独自の育児を目的とした休暇制度」は措置の対象には含まれませんので、ご注意ください。
  8. 計画期間の終了日の属する事業年度において次の(1)と(2)のいずれも満たしていること。なお、認定申請時にすでに退職している労働者は(1)・(2)のいずれも、分母にも分子に も含みません。
    (1) フルタイムの労働者等の法定時間外・法定休日労働時間の平均が各月45時間未満であること。
    (2) 月平均の法定時間外労働60時間以上の労働者がいないこと。
  9. 次の①~③のいずれかの措置について、成果に関する具体的な目標を定めて実施していること。
    ①所定外労働の削減のための措置
    ②年次有給休暇の取得の促進のための措置
    ③短時間正社員制度、在宅勤務、テレワークその他働き方の見直しに資する多様な労働条件の整備のための措置
  10. 法および法に基づく命令その他関係法令に違反する重大な事実がないこと。

参考:次世代育成支援対策推進法に基づく一般事業主行動計画を策定し、くるみん認定・トライくるみん認定・プラチナくるみん認定を目指しましょう!!!(令和6年1月)

プラチナくるみん認定の主な認定基準

  • 女性の育児休業等取得率 ・・・ 75%以上
  • 男性の育児休業等取得率 ・・・ 30%以上
  • 労働時間数
    計画期間の終了日の属する事業年度において以下のいずれも満たしていること
フルタイム労働者等の月平均法定時間外・法定休日労働 45時間未満
各労働者の月平均法定時間外労働 60時間未満

プラチナくるみん認定基準の全12項目

プラチナくるみん認定を受けるためには、事前にくるみん認定又はトライくるみん認定を受けている必要があり、さらに12項目の特例認定基準を全て満たす必要があります。(認定基準1~4、7、8、12はくるみんと同一。認定基準12はくるみん認定基準10と同一。認定基準5、6と10は労働者数300人以下の一般事業主の特例あり。)

  1. 雇用環境の整備について、行動計画策定指針に照らし適切な行動計画を策定したこと。
  2. 行動計画の計画期間が、2年以上5年以下であること。
  3. 策定した行動計画を実施し、計画に定めた目標を達成したこと。
  4. 策定・変更した行動計画について、公表および労働者への周知を適切に行っていること。
  5. 次の(1)または(2)のいずれかを満たしていること。
    (1) 計画期間における、男性労働者の育児休業等取得率が30%以上であること。
    (2) 計画期間における、男性労働者の育児休業等取得率および企業独自の育児を目的とした休暇制度利用率が、合わせて50%以上であり、かつ、育児休業等を取得した者が1人以上いること。
  6. 計画期間において、女性労働者の育児休業等取得率が、75%以上であること。
  7. 3歳から小学校就学前の子どもを育てる労働者について、「育児休業に関する制度、所定外労働の制限に関する制度、所定労働時間の短縮措置または始業時刻変更等の措置に準ずる制度」を講じていること。
    ※「企業独自の育児を目的とした休暇制度」は措置の対象には含まれませんので、ご注意ください。
  8. 計画期間の終了日の属する事業年度において次の(1)と(2)のいずれも満たしていること。 なお、認定申請時にすでに退職している労働者は(1)・(2)のいずれも、分母にも分子にも含みません。
    (1) フルタイムの労働者等の法定時間外・法定休日労働時間の平均が各月45時間未満であること。
    (2) 月平均の法定時間外労働60時間以上の労働者がいないこと。
  9. 次の①~③のすべての措置を実施しており、かつ、①または②のうち、少なくともいずれか一方について、定量的な目標(※)を定めて実施し、その目標を達成したこと。
    ①所定外労働の削減のための措置
    ②年次有給休暇の取得の促進のための措置
    ③短時間正社員制度、在宅勤務、テレワークその他働き方の見直しに資する多様な労働条件の整備のための措置
    (※)定量的な目標とは、成果にかかる数値目標をいいます。
      (例)・年平均所定外労働時間を○%削減する
         ・年次有給休暇取得率を○%以上とする
       (定量的な目標とは認められない例)
         ・ノー残業デーを月○回実施する(成果にかかる数値目標が含まれないため)
  10. 次の(1)または(2)のいずれかを満たしていること。
    (1) 子を出産した女性労働者のうち、子の1歳誕生日まで継続して在職(育児休業等を利用している者を含む)している者の割合が90%以上であること。
    (2) 子を出産した女性労働者および子を出産する予定であったが退職した女性労働者の合計数のうち、子の1歳誕生日まで継続して在職している者(子の1歳誕生日に育児休業等を利用している者を含む)の割合が70%以上であること。
  11. 育児休業等をし、または育児を行う女性労働者が就業を継続し、活躍できるような能力の向上またはキャリア形成の支援のための取組にかかる計画を策定し、実施していること。
  12. 法および法に基づく命令その他関係法令に違反する重大な事実がないこと。

参考:次世代育成支援対策推進法に基づく一般事業主行動計画を策定し、くるみん認定・トライくるみん認定・プラチナくるみん認定を目指しましょう!!!(令和6年1月)

プラス認定の主な認定基準

  • 不妊治療のための休暇制度(年次有給休暇は含まない)及び不妊治療のために利用することができる制度(半日又は時間単位の年次有給休暇、所定外労働の制限、時差出勤、フレックスタイム制、短時間勤務、テレワークのいずれか)を設けていること
  • 不妊治療と仕事との両立に関する方針を示し、講じている制度の内容とともに社内に周知していること

プラス認定基準の全4項目

認定を受けるためには、くるみん等の認定基準を満たした上で、以下の4項目のプラス認定基準を全て満たす必要があります。

  1. 次の(1)及び(2)の制度を設けていること。
    (1) 不妊治療のための休暇制度(不妊治療を含む多様な目的で利用することができる休暇制度や利用目的を限定しない休暇制度を含み、年次有給休暇は含まない。)
    (2) 不妊治療のために利用することができる、半日単位・時間単位の年次有給休暇、所定外労働の制限、時差出勤、フレックスタイム制、短時間勤務、テレワークのうちいずれかの制度
  2. 不妊治療と仕事との両立に関する方針を示し、講じている措置の内容とともに社内に周知していること。
  3. 不妊治療と仕事との両立に関する研修その他の不妊治療と仕事との両立に関する労働者の理解を促進するための取組を実施していること。
  4. 不妊治療を受ける労働者からの不妊治療と仕事との両立に関する相談に応じる担当者(両立支援担当者)を選任し、社内に周知していること。

参考:次世代育成支援対策推進法に基づく一般事業主行動計画を策定し、くるみん認定・トライくるみん認定・プラチナくるみん認定を目指しましょう!!!(令和6年1月)

認定実績

令和6年3月末時点で、くるみん認定4,481社、プラチナくるみん認定630社、トライくるみん認定2社、くるみんプラス認定28社、プラチナくるみんプラス認定44社です。
※認定決定をした企業のうち、企業名を公表することに了解を得た企業数です。

 

「しょくばらぼ」でできること

しょくばらぼでは、くるみん認定、トライくるみん認定プラチナくるみん認定取得している企業等の職場情報を検索することができます。
就職活動中の学生や求職者の方は、企業について比較検討する際にご活用ください!

検索手順

  1. 下部にある「職場情報検索」ボタンを押す
  2. 認定・表彰・その他の制度(複数選択可)の項目を開いて「くるみん認定」、「トライくるみん認定」または「プラチナくるみん認定」にチェック
  3. 「この条件で検索」ボタンを押す

 

 

確認できる「子育てサポート企業に関する職場情報」

  • 育児休業等取得率(男女別)
  • 所定外労働削減のための措置の内容
  • 年次有給休暇取得促進のための措置内容
  • 3歳から小学校就学の始期に達するまでの子を育てる労働者のために実施している短時間勤務制度等の措置の内容
  • 短時間正社員制度、在宅勤務、テレワークその他の働き方の見直しに資する多様な労働条件の整備のための措置の内容
  • 次世代法に基づく一般事業主行動計画

 


 

【参考情報】