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女性活躍推進企業認定「えるぼし認定・プラチナえるぼし認定」
更新日:2024年10月3日
えるぼし認定・プラチナえるぼし認定とは、「女性活躍推進法」に基づき、女性の活躍に関する状況が優良な企業が、厚生労働大臣の認定を受けた証です。
認定を受けた企業は、厚生労働大臣が定める認定マーク(「えるぼし」または「プラチナえるぼし」)を商品や広告などに付することができます。この認定マークを活用することにより、女性の活躍が進んでいる企業として、企業イメージの向上や優秀な人材の確保等につながることが期待できます。
えるぼし認定・プラチナえるぼし認定
「えるぼし認定」は、一般事業主行動計画の策定・届出を行った事業主のうち、女性の活躍推進に関する状況が優良である等の一定の要件を満たした場合に認定します。なお、評価基準を満たす項目数に応じて3段階あります。
「プラチナえるぼし認定」は、えるぼし認定を受けた事業主のうち、一般事業主行動計画の目標達成や女性の活躍推進に関する取組の実施状況が特に優良である等の一定の要件を満たした場合に認定します。
えるぼし認定、プラチナえるぼし認定までの流れ
女性活躍推進法における一般事業主行動計画の策定等の取組からえるぼし認定、プラチナえるぼし認定取得の流れは、以下のとおりです。
- 一般事業主行動計画の策定・届出
- 女性の活躍に関する情報公表
- えるぼし認定申請
- プラチナえるぼし認定申請
えるぼし認定・プラチナえるぼし認定申請書様式のダウンロードは厚生労働省の女性活躍推進法特集ページ(えるぼし認定・プラチナえるぼし認定)をご確認ください。
認定基準
主な認定基準
採用されてから仕事をしていく上で、女性が能力を発揮しやすい職場環境であるかという観点から、以下5つの評価項目が定められていて、その実績を「女性の活躍推進企業データベース」に毎年公表することが必要です。
- 採用
- 継続就業
- 労働時間等の働き方
- 管理職比率
- 多様なキャリアコース
評価項目の詳細
- 採用(区)
次の(ⅰ)と(ⅱ)のいずれかに該当すること。
(ⅰ) 男女別の採用における競争倍率(応募者数/採用者数)が同程度であること。
(ⅱ) 直近の事業年度において、次の①と②の両方に該当すること。
①正社員に占める女性労働者の割合が産業ごとの平均値(平均値が4割を超える場合は4割)以上であること。
②正社員の基幹的な雇用管理区分における女性労働者の割合が産業ごとの平均値(平均値が4割を超える場合は4割)以上であること。(※)正社員に雇用管理区分を設定していない場合は、①のみに該当すれば足りる。 - 継続就業(区)
(ⅰ) 直近の事業年度において、次の①と②のいずれかに該当すること。
①「女性労働者の平均継続勤務年数」÷「男性労働者の平均継続勤務年数」が雇用管理区分ごとにそれぞれ7割以上であること。
②「女性労働者の継続雇用割合」÷「男性労働者の継続雇用割合」が雇用管理区分ごとにそれぞれ8割以上であること。
(ⅱ) (ⅰ)を算出することができない場合は、以下でも可。
直近の事業年度において、正社員の女性労働者の平均継続勤務年数が産業ごとの平均値以上であること。 - 労働時間等の働き方(区)
雇用管理区分ごとの労働者の法定時間外労働及び法定休日労働時間の合計時間数の平均が、直近の事業年度の各月ごとに全て45時間未満であること。 - 管理職比率
次の(ⅰ)と(ⅱ)のいずれかに該当すること。
(ⅰ) 直近の事業年度において、管理職に占める女性労働者の割合が産業ごとの平均値以上であること。
(ⅱ) 「直近3事業年度の平均した1つ下位の職階から課⾧級に昇進した女性労働者の割合」÷「直近3事業年度の平均した1つ下位の職階から課⾧級に昇進した男性労働者の割合」が8割以上であること。 - 多様なキャリアコース
直近の3事業年度のうち、以下ア~エについて、
・常時雇用する労働者数が301人以上の事業主は2項目以上(非正社員がいる場合は必ずアを含むこと)
・常時雇用する労働者数が300人以下の事業主は1項目以上
の実績を有すること
ア 女性の非正社員から正社員への転換(派:雇入れ)
イ 女性労働者のキャリアアップに資する雇用管理区分間の転換
ウ 過去に在籍した女性の正社員としての再雇用
エ おおむね30歳以上の女性の正社員としての採用
※(区)の表示のある項目については、雇用管理区分ごとに把握を行うことが必要です。「雇用管理区分」とは、職種、資格、雇用形態、就業形態等の労働者の区分であって、当該区分に属している労働者について他の区分に属している労働者と異なる雇用管理を行うことを予定して設定しているものをいいます。雇用管理区分が同一かの判断にあたっては、従事する職務の内容、人事異動(転勤、昇進・昇格を含む)の幅や頻度において他の区分に属する労働者との間に、客観的・合理的な違いが存在しているかによって判断します。(例:総合職(事務系)、総合職(技術系)、一般職(事務系)、契約社員、パートタイム労働者)
参考:女性活躍推進法に基づくえるぼし認定・プラチナえるぼし認定のご案内(パンフレット)
えるぼし認定の段階
「えるぼし認定」の段階は3段階あり、上記5つの評価項目のうち、えるぼしの基準を満たしている項目数に応じて取得できる段階が決まります。
- 5つ(全て)の基準を満たす:3段階目
- 3~4つの基準を満たす:2段階目(※)
- 1~2つの基準を満たす:1段階目(※)
※満たさない項目については、事業主行動計画策定指針に定められた取組の中から当該項目に関連するものを実施し、その取組の実施状況について、「女性の活躍推進企業データベース」に公表するとともに、2年以上連続してその実績が改善していることが必要です。詳しくは女性活躍推進法に基づくえるぼし認定・プラチナえるぼし認定のご案内(パンフレット)をご覧ください。
プラチナえるぼし認定(令和2年6月1日~)
「プラチナえるぼし認定」を受けるためには、「えるぼし認定」(3段階のうちのいずれか)を受けているほかに、下記の要件を満たしている必要があります。
- 上記5つの評価項目を、プラチナえるぼしの基準で全て満たしている
- 策定した一般事業主行動計画に基づく取組を実施し、当該行動計画に定めた目標を達成している
- 男女雇用機会均等推進者、職業家庭両立推進者を選任している
- 女性活躍推進法に基づく情報公表項目(社内制度の概要を除く)のうち、8項目以上を「 女性の活躍推進企業データベース 」で公表している
評価項目の詳細
- 採用(区)(えるぼし認定と同様)
次の(ⅰ)と(ⅱ)のいずれかに該当すること。
(ⅰ) 男女別の採用における競争倍率(応募者数/採用者数)が同程度であること。
(ⅱ) 直近の事業年度において、次の①と②の両方に該当すること。
①正社員に占める女性労働者の割合が産業ごとの平均値(平均値が4割を超える場合は4割)以上であること。
②正社員の基幹的な雇用管理区分における女性労働者の割合が産業ごとの平均値(平均値が4割を超える場合は4割)以上であること。(※)正社員に雇用管理区分を設定していない場合は、①のみに該当すれば足りる。 - 継続就業(区)
(ⅰ) 直近の事業年度において、次の①と②のいずれかに該当すること。
①「女性労働者の平均継続勤務年数」÷「男性労働者の平均継続勤務年数」が雇用管理区分ごとにそれぞれ8割以上であること。
②「女性労働者の継続雇用割合」÷「男性労働者の継続雇用割合」が雇用管理区分ごとにそれぞれ9割以上であること。
(ⅱ) (ⅰ)を算出することができない場合は、以下でも可。
直近の事業年度において、正社員の女性労働者の平均継続勤務年数が産業ごとの平均値以上であること。 - 労働時間等の働き方(区)(えるぼし認定と同様)
雇用管理区分ごとの労働者の法定時間外労働及び法定休日労働時間の合計時間数の平均が、直近の事業年度の各月ごとに全て45時間未満であること。 - 管理職比率
(ⅰ) 直近の事業年度において、管理職に占める女性労働者の割合が産業ごとの平均値の1.5倍以上であること。
ただし、1.5倍後の数字が、
(ⅱ)15%以下の場合:管理職に占める女性労働者の割合が15%以上であること。
(ⅲ) 40%以上の場合:以下の①と②のいずれか大きい値以上であること。①正社員に占める女性比率の8割の値②40% - 多様なキャリアコース(えるぼし認定と同様)
直近の3事業年度のうち、以下ア~エについて、
・常時雇用する労働者数が301人以上の事業主は2項目以上(非正社員がいる場合は必ずアを含むこと)
・常時雇用する労働者数が300人以下の事業主は1項目以上の実績を有すること
ア 女性の非正社員から正社員への転換(派:雇入れ)
イ 女性労働者のキャリアアップに資する雇用管理区分間の転換
ウ 過去に在籍した女性の正社員としての再雇用
エ おおむね30歳以上の女性の正社員としての採用
参考:女性活躍推進法に基づくえるぼし認定・プラチナえるぼし認定のご案内(パンフレット)
認定実績
令和6年3月末時点で、えるぼし認定は2,716社、プラチナえるぼし認定は56社が認定を受けています。
「しょくばらぼ」でできること
しょくばらぼでは、えるぼし認定を取得している企業等の職場情報を検索することができます。
就職活動中の学生や求職者の方は、企業について比較検討する際にご活用ください!
検索手順
- 下部にある「職場情報検索」ボタンを押す
- 認定・表彰・その他の制度(複数選択可)の項目を開いて 「えるぼし認定」にチェック
- 「この条件で検索」ボタンを押す
確認できる「女性活躍推進に関する職場情報」
- 月平均残業時間
- 年次有給休暇取得率
- 育児休業取得率
- 男女別の職種又は雇用形態の転換実績
- 労働者に占める女性労働者の割合
- 採用者に占める女性の割合
- 採用における男女別の競争倍率
- 平均継続勤務年数又は採用10年前後の継続雇用率
- 女性管理職の割合
- 役員に占める女性の割合
- 係長級にある者に占める女性労働者の割合
- 女性活躍推進法に基づく一般事業主行動計画
【参考情報】
- 「えるぼし認定」「プラチナえるぼし認定」についてもっと詳しく知りたい方
>> えるぼし認定、プラチナえるぼし認定の概要(厚生労働省PDF) - 「えるぼし認定」「プラチナえるぼし認定」の申請をしたい企業の方
>> 女性活躍推進法に基づくえるぼし認定・プラチナえるぼし認定のご案内(厚生労働省パンフレットPDF) - 女性活躍推進法についてもっと詳しく知りたい方
>> 女性活躍推進法特集ページ(厚生労働省Webサイト)